アルバイトをする人によっては短期間の場合は、健康保険に加入しなくても良いと思っている人もいるかもしれません。
しかし一定の加入条件が揃っていれば、健康保険に加入する必要があります。
アルバイトの場合はパートと同じく、1日当たりの労働時間が正社員の4分の3以上、一カ月当たりの労働日数が正社員の4分の3以上で雇用契約期間が2カ月以上ある場合には加入条件が満たされたことになりますので加入する必要があります。
ただし夫や親が健康保険に加入していて本人の年収が130万円未満の場合は、健康保険の被扶養者となることができます。
ちなみに保険の被扶養者になる場合には、夫や親など被保険者側の会社からの加入届の提出が必要になります。
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